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自治体の皆さまへ

[税・路線バス定期券]家屋を取り壊したら届出を

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埼玉県小川町

固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため、令和5年中に取り壊された家屋は令和6年度から課税されなくなりますので、速やかに税務課資産税担当まで届け出てください。
また、令和5年中に家屋の新築、増築があった場合は、地方税法に基づき令和6年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となりますので、ご連絡をお願いします。

問合せ:税務課 資産税担当
【電話】内線129・130

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

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