[税・路線バス定期券]家屋を取り壊したら届出を 5/67 2023.12.01 埼玉県小川町 固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在の状況で課税されます。そのため、令和5年中に取り壊された家屋は令和6年度から課税されなくなりますので、速やかに税務課資産税担当まで届け出てください。 また、令和5年中に家屋の新築、増築があった場合は、地方税法に基づき令和6年度の固定資産税(都市計画税)の課税対象となりますので、ご連絡をお願いします。 問合せ:税務課 資産税担当 【電話】内線129・130 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 (みんなで支えあう国民健康保険(1))国民健康保険について [税・路線バス定期券]固定資産税(償却資産)申告のお願い