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[お知らせ]国民年金「学生納付特例制度」

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埼玉県小川町

学生の方で、本人の所得が一定額以下の場合、申請により保険料の納付が猶予される制度です。

■対象となる学生
以下に在学の方(夜間・定時制・通信制を含む)
大学(大学院)、短期大学、高等学校、高等専門学校、特別支援学校、専修学校、各種学校(修業年限が1年以上の課程。私立の各種学校は都道府県知事の認可を受けたもの)一部の海外大学の日本分校等。詳しくは日本年
金機構HPの「学生納付特例対象校一覧」をご確認ください。

■添付書類
在学期間がわかる在学証明書(原本)または有効期間内の学生証のコピー

■承認期間
原則4月(または20歳誕生月)から翌年3月まで

※年度ごとに申請が必要です。学生納付特例の承認を受けた方には、次年度以降ハガキ形式の学生納付特例申請書が郵送されます。学校卒業予定年度等に変更の無い方は必要事項を記入し、返送することでも申請できます。
※学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受け取る年金額には反映されませんので、将来の受給額は減額となります。10年以内に追納をすることも可能ですので、お問合せください。
※学生納付特例の申請が遅れると、申請日前に生じた不慮の事故や病気による障害について、障害基礎年金を申請することができない場合がありますので、ご注意ください。

問合せ:
川越年金事務所【電話】049-242-2657
町民課 戸籍年金担当【電話】内線146

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