文字サイズ
自治体の皆さまへ

消費生活相談

50/56

埼玉県小川町

■「私には、見えます」霊感等の知見を用いた「怪しい占い・霊感商法」の勧誘に注意
▽事例1
スマホ閲覧中に現れた「将来が不安な人へ」という広告から、占いサイトの「無料診断」に興味本位で個人情報を入力すると、占い師から「不幸なままでいいのか?」とメッセージが届いた。
やがて「運気を上げるためのメッセージ」等をやりとりするたびにポイント購入が必要になり、総額で50万円は支払った。退会を申し出ると「もう少しで守護霊から大金が贈られるのに、今止めると全てが無駄になる」と引き留められた。

▽事例2
街中で「運命を鑑定します」と声を掛けられ了承すると、現在気がかりで悩んでいる事を指摘され、相手を信用した。「先祖の供養をした方がいい」と言われ勉強会に参加することにし、会費や祈祷料、献金などで合計100万円くらい支払った。生活が不安だが家族や友人に相談してはいけないと言われていた。冷静に考え、今は少しでも返金してほしいと思っている。
開運商法・霊感商法等に関する相談が寄せられています。無料をうたった占いサイトや街中、大学構内等での声掛けがきっかけで、期待や不安をあおる文言で感情を揺さぶられ、有料ポイントや高額商品の購入、献金などを要求されます。
従来より消費者契約法では、霊感等による知見を用いた告知による勧誘は契約取消しの対象でしたが、消費者被害の深刻化に対応するため法改正が行われました。
改正前は「そのままだと消費者本人の将来に悪い事が起きると不安をあおる勧誘」が取消し対象でしたが、改正後は「消費者本人又は消費者の親族の生命や財産などに関して、そのままだと今ある悪い事、将来起こる悪い事を回避できないと不安をあおったり、現在不安を抱いていることに乗じたりする勧誘」が対象となりました。
行使期間は契約締結から10年(改正前は5年)、被害を受けていたと気付いた時から3年(改正前は1年)の間、適用されます。

▽消費者へのアドバイス
1. 期待や不安をあおるような勧誘を受けても、不要ならば毅然と断りましょう。
2. 占い師や鑑定士に成りすまして個人情報を聞き出す場合もあります。個人情報は気軽に相手に伝えず、支払いが発生するような場合は慎重になりましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

相談日:火~金曜日 午前10時~午後4時(祝日を除く)
場所:役場1階 消費生活センター

問合せ:役場1階 消費生活センター
【電話・内線】353・354

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU