商店、事務所、飲食店など事業活動で生じた事業系ごみは、事業者自らの責任において適正に処理することや、再生利用等を行い減量化に努めることが法律で規定されています。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条)
事業者の皆様には、ごみの発生・排出抑制に努めるなど、ごみの減量化・資源化を積極的に進めていただきますようお願いいたします。
注意:事業系ごみは、町が収集する家庭ごみの集積所に出すことができません。また、事業系一般廃棄物と産業廃棄物とで処分方法が異なります。
◆事業系一般廃棄物(オフィスから出た紙くず・飲食店の食べ残し等)
・自己搬入で処理する場合
小川地区衛生組合へお問い合わせください。(【電話】72-0441)
・委託処理する場合
小川町一般廃棄物処理業許可業者へお問い合わせください。
(株)環境サービス(【電話】74-0231)
新埼玉環境センター(株)(【電話】74-4073)
(株)埼玉環境ソリューション(【電話】72-2935)
◆産業廃棄物(建設業者から出た木材・汚泥等、法で規定された20品目)
小川地区衛生組合への搬入はできません。
詳しくは下記までお問い合わせください。
問合せ:環境農林課 廃棄物対策担当
【電話】内線161
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