■特別障害者手当
対象:次の(1)から(3)までのすべてに該当する方。
(1)20歳以上で、身体または精神(知的を含む)の重度の障害により、常に介護を要する状態である方
(2)施設に入所していない方
(3)病院などに3か月以上入院していない方
※要件を満たせば、障害年金などを受給されている方にも支給されます。
※所得制限があります。
■障害児福祉手当
対象:20歳未満で、次の(1)から(3)のいずれかの状態にある方。
(1)身体障害者手帳1級または2級で一定の要件を満たす方
(2)療育手帳(A)相当の方
(3)精神障害、血液疾患等で、上記(1)(2)と同等の障害を有する方
※障害年金などの受給者や施設に入所中の方は受けられません。
※所得制限があります。
■在宅重度心身障害者手当
対象:手帳取得時に65歳未満で、次の(1)から(3)のいずれかに該当する方。
(1)身体障害者手帳1級または2級の所持者
(2)療育手帳(A)またはAの所持者
(3)精神障害者保健福祉手帳1級の所持者
※特別障害者手当や障害児福祉手当を受けている方、支給制限の対象となる施設に入所中の方、住民税が課税されている方は受けられません。
各手当の受給には申請が必要です。
問合せ:健康福祉課 障害福祉担当
【電話】内線155
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