広報裏表紙(P36)もあわせてご確認ください。
※詳細は、広報おがわ2月号にあわせて全戸配布します。
■確定申告が必要な方
・事業所得・不動産所得・譲渡所得等があり、各種所得金額の合計額が所得控除の合計額を超える方
・年間の給与収入額が2,000万円を超える方
・給与の年末調整済で、給与以外の所得が20万円を超える方
・前年中に退職して年末調整が未済、または給与を2か所以上からもらっていて所得税の精算が未済の方
※年末調整済、または公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の方は、確定申告をする必要はありませんが、医療費控除の追加等で所得税の還付を受けたい場合には、申告可能です。その際は、すべての所得の申告が必要です。
■町県民税申告が必要な方(確定申告済の方は不要)
令和6年1月1日現在、小川町に住所があって次のいずれかに該当する方
・事業所得・不動産所得等があり、確定申告が不要
・給与・公的年金収入があり、その他の所得が20万円以下
・所得税の還付は該当せず、医療費や扶養などの控除を追加
※前年中に収入がない場合でも、次のいずれかに該当する方は申告が必要です。
・国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入している方およびその世帯主
・国民年金保険料免除申請をする。
・児童手当を受給する。
・保育園の入園などに所得証明を必要とする。 など
■申告日程表
◇2月対象地区
16日(金)上横田・中爪・中爪グリーンヒル
19日(月)下横田・奈良梨・能増・高見・西古里
20日(火)前高谷・中高谷・高谷南・後伊
21日(水)深田・上勝呂・下勝呂・木呂子
22日(木)原川・笠原・靭負・木部
26日(月)腰上・みどりが丘1・2
27日(火)みどりが丘3・4・5・県営みどりが丘団地
28日(水)東小川1・2・3
29日(木)東小川4・5・6
◇3月対象地区
1日(金)腰一・腰二・腰中
4日(月)青下二・青下田島・青下見田・青下畑ケ中
5日(火)古寺・増尾・ダイアパレス・青上
6日(水)飯田・池田・旭
7日(木)角山中・角山上・下里全区
8日(金)下小川全区・ひばり台
11日(月)本一・本二・稲荷・神明・仲・ホーユウパレス
12日(火)大塚全区・コスモ小川町
13日(水)春日・緑・幸・栄・錦・松若・大関・相生
14日(木)指定日に来られなかった方
15日(金)指定日に来られなかった方
小川町役場では日程表の期間のみとなります。
申告期間中は大変混み合いますので、なるべく指定日での申告にご協力をお願いします。
日時:2月16日(金)~3月15日(金)午前9時~午後4時 ※土日祝日を除く
会場:小川町役場3階大会議室
※受付は小川町役場大会議室のみ
1階税務課では受付・申告相談はしません。
受付方法:
午前8時40分から会場にて番号札を配付しますので、会場前にて順番にお待ちください。
それ以降は、会場入口に置いてある番号札を順次お取りください。なお、事前配付は行いません。
小川町役場で受付できない方:
下記に該当する方は、東松山市民文化センター会場等での確定申告をお願いします。
・青色申告の方
・死亡した納税義務者の申告(準確定申告)をする方
・土地や建物、株式等を売った方や損失申告をする方
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける方
・2年目以降住宅借入金等特別控除を受ける方で、家屋に課された消費税率がわかる書類がない方
・事業所得等のある方で、収支内訳書を作成していない方や作成の仕方がわからない方
・雑損控除(災害、盗難または横領等の損害が対象)を受ける方
・退職所得の申告をする方
・確定申告の更正(過年分の申告の訂正)をする方
・税務署やe‐Taxで申告をした方の訂正申告
問合せ:
国税相談専門ダイヤル【電話】0570-00-5901(自動音声案内)
税務課住民税担当【電話】内131~133
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