■2月上旬に発送します。郵送提出にご協力ください 「令和6年度町民税県民税申告書」
町県民税申告書をご希望の方で2月中旬になっても申告書が届かない方は、担当までご連絡ください。
また、町HPにも申告書の様式を掲載していますのでご利用ください。
対象:
前年に町県民税申告書を提出された方。
(収入なしの申告や所得証明書等を発行する際に申告された方も含む)。
提出:原則、郵送にて下記まで
〒355-0392 小川町大字大塚55
小川町役場 税務課
同封の返信用封筒に切手を貼ってお送りください。
添付書類:
下記の「申告に必要な主なもの」のうち、該当するものは全て添付してください。
なお、控除証明書の確認ができない場合には、控除額に適用されませんのでご注意ください。
証明書・領収書の返却希望の方は、返却を希望する旨の書面および切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
作成済みの確定申告書は
〒355-8604 東松山市箭弓町1-8-14
東松山税務署へご提出ください。
申告に必要な主なもの:
・申告書
・個人番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等 扶養親族や事業専従者の方の分も必要)
・本人確認書類(運転免許証等顔写真付きの身分証明書等、なおマイナンバーカードがある場合は不要)
・税務署から送付された申告関係書類(お知らせはがき、納付書、ID・パスワード等がある方)
・源泉徴収票、支払調書など収入金額がわかるもの
・収支内訳書(営業・農業・不動産所得がある方は、必ず作成してお持ちください。経費で固定資産税等の租税公課がある場合は事前に調べて記入してください。)
・確定申告で所得税が還付になる方は、通帳等振込先口座(申告者名義のもの)が分かるもの
以下、各種控除を受ける場合に必要となります。
・医療費明細書(必ず作成してください。)、健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせ等)
・障害者手帳
・寄附金の受領証または寄附金控除に関する証明書
・社会保険料控除証明書または領収書
・生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)の証明書
・年末残高等証明書、住宅借入金等特別控除額の計算明細書または給与所得者の住宅借入金等特別控除申告書
※住宅ローン控除を受ける2年目以降の方
■その他(各種注意点)
◇医療費控除について
「医療費控除の明細書」は、必ず作成してからお越しください。
明細書の作成・添付が必要となります。(領収書の添付は不要ですが、自宅等で5年間保存する必要があります。)
健康保険組合等が発行する医療費通知(医療費のお知らせ等)の原本を添付すると、明細書の記入を一部省略できます。医師等が発行した証明書(おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書等)も必要です。
◇国外居住親族に係る扶養控除等の見直し
日本国外に居住する30歳以上70歳未満の親族のうち、次のいずれにも該当しない方は扶養控除等の適用および町県民税の非課税限度額の適用対象外となります。
1.留学により非居住者となった方
2.障害者
3.扶養控除を申告する納税義務者から前年における生活費または教育費に充てるための支払いを38万円以上受けている方
◇ふるさと納税ワンストップ特例制度を利用した方
ふるさと納税ワンストップ特例制度申請後に、確定申告(住民税申告を含む)をする場合は、ふるさと納税の寄附金を合わせて申告する必要があります。なお、6団体以上にワンストップ特例を申請した場合は、特例が適用されませんのでご注意ください。
◇上場株式等の配当および譲渡所得等に係る課税方式の統一
上場株式等に係る配当所得等および譲渡所得等において、所得税と町県民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。そのため、所得税で上場株式等に係る配当所得等や譲渡所得等を申告すると、扶養控除等の判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料等の算定に影響が出る場合があります。
問合せ:
国税相談専門ダイヤル【電話】0570-00-5901(自動音声案内)
税務課住民税担当【電話】内131~133
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