社会保険料控除の対象となる国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料の年間支払額の資料を送付します。
対象期間:令和5年1月1日~12月31日の納付分
※納期限にかかわらず
記載対象:普通徴収(納付書または口座振替)で納付した額
※特別徴収(年金天引き)で納付した額は、1月中旬以降に日本年金機構から送付される源泉徴収票に記載されます。
※還付申告等で早めに必要な方や、源泉徴収票が送付されない遺族・障害年金から天引きされていた方は、各担当で発行しますのでご連絡ください。
問合せ:
町県民税国民健康保険税…税務課納税担当 管理担当【電話】内線125・126
後期高齢者医療保険料…町民課 後期高齢者医療担当【電話】内線149
介護保険料…長生き支援課(パトリアおがわ)介護保険担当【電話】74-2323
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