保険料納付済み期間が40年未満の場合、本人の申出により60歳~65歳未満の間、任意加入をして保険料を納めることで老齢基礎年金の受給額を増やすことができます。
ただし、老齢基礎年金の繰り上げ支給を受けている方、厚生年金・共済組合に加入している方は加入できないほか、申出のあった月以前に遡っての加入はできません。
納付方法:原則、口座振替
必要書類:★はいずれか
★年金手帳
★基礎年金番号通知書
・預金通帳と届け出印
問合せ:町民課
【電話】内線146
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