[税金・保険料]耐震改修工事時の特例措置 11/43 2024.10.01 埼玉県小川町 昭和56年5月以前に建てた家の耐震改修工事を行うと、所得税の税額控除や固定資産税の減額措置、住宅ローン減税が、現行の耐震基準に適合する中古住宅を取得すると、住宅ローン減税の適用を受けられる可能性があります。 問合せ: 固定資産税…税務課【電話】内線128~130 その他…県建築安全課【電話】048-830-5527 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 [教室]にほんごきょうしつ [税金・保険料]口座振替・納付期限