「浄化槽の日」は浄化槽法が昭和60年10月1日に施行されたことを記念して設けられました。
◆適正な維持管理を
し尿や生活雑排水を処理する施設として、下水道や農業集落排水とともに「浄化槽」が普及しています。
「浄化槽」は、適正な維持管理をしないと機能が低下し、放流水の水質悪化や悪臭の原因となるため、設置者の方は適正な維持管理をお願いします。
◆浄化槽維持管理一括契約制度
下記の維持管理を一括でできる制度です。
1保守点検…装置の調整・修理、消毒薬の補充(年3~4回)
2清掃…たまった汚泥の引抜き(年1回以上)
3法定検査…放流水の水質検査(年1回)
申込み:依頼中の清掃業者か保守点検業者へ申込み
◆小川町公共浄化槽事業
本体設置工事から維持管理までを町が行います。
対象:小川・大塚・増尾・勝呂・木部の市街化区域の一部、青山・靱負の市街化区域にお住まいの方
本体設置工事:費用の一部を分担金として町に納めてください。
維持管理:使用料として町に納めてください。(水道料金と一括徴収)
◆合併処理浄化槽設置の補助制度
対象:公共下水道事業区域、農業集落排水事業区域と公共浄化槽事業区域以外の浄化槽整備区域(一部を除く)
上記各補助額と実際の各工事費を比較し、低い方の金額が補助額となります。
※申請期間は令和7年1月末まで
各事業の詳細や利用申請は下記まで
問合せ:上下水道課
【電話】内線361~363
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