町税は、安全安心なまちづくりのための貴重な財源です。
正しく納税されている方との公平性を保つため、期限内に納付がない場合は、差押え等の滞納整理を積極的に進めており、町では、昨年度108件の差押えを行いました。
◆滞納が続く場合
督促状を送付後も納付がない場合、町では催告書を送付するなど、自主的な納付を促しています。
ただし、財産や収入等があるのに、督促状や催告書を送付後も納付がない場合は、財産等を調査し、差押え等の滞納処分を行います。
◆処分の流れ
(1)督促 督促状の送付
(2)財産調査 金融機関・勤務先等への調査
(3)差押え 財産調査により判明した財産の差押え
(4)換価 不動産等は公売、金銭債権は取立により換金、滞納税へ
町税を徴収する職員は、裁判所の令状等がなくても、滞納処分のために調査、捜索、差押えをすることが認められています。
◆納期限が過ぎたとき
町税は納期限が過ぎると延滞金が加算されます。納付が遅れると負担が増えるので期限内にご納付ください。
納付がない方には、督促状を送付します。特別な事情により納付できない場合は、必ず税務課にご相談ください。
町税の納付【電話】内線123・124
固定資産税・都市計画税【電話】内線130
町県民税・軽自動車税・法人町民税・国民健康保険税【電話】内線133
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