国民年金保険料の免除(全額・一部・法定)や納付猶予、学生納付特例を受けた場合、保険料を全額納付時より年金受給額が少なくなりますが、納付(追納)することで受給額を増やすことができます。
備考:
・追納は申請月の前10年以内の免除期間に限られます。
・対象期間のうち、原則古い期間の分から納めてください。
・免除または猶予期間の翌年度から3年度以降の追納の場合、当時の保険料に一定の加算額が上乗せされます。
問合せ:
町民課【電話】内線146
川越年金事務所【電話】049-242-2657
<この記事についてアンケートにご協力ください。>