[税金・保険料]届出をお忘れなく 家屋の取り壊し・用途変更 16/49 2024.12.01 埼玉県小川町 固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在で課税となり、令和6年中に取り壊された家屋は来年度から課税されなくなります。 また、家屋の用途変更は固定資産税に影響が出る場合があります。家屋の取り壊しや用途変更をした時は、届出書をご提出ください。 なお、令和6年中の新築、増築は来年度に課税対象となるので、ご連絡ください。 問合せ:税務課 【電話】内線129・130 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 [税金・保険料]税務署内での確定申告相談 電話予約 [税金・保険料]口座振替・納付期限