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[税金・保険料]届出をお忘れなく 家屋の取り壊し・用途変更

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埼玉県小川町

固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在で課税となり、令和6年中に取り壊された家屋は来年度から課税されなくなります。
また、家屋の用途変更は固定資産税に影響が出る場合があります。家屋の取り壊しや用途変更をした時は、届出書をご提出ください。
なお、令和6年中の新築、増築は来年度に課税対象となるので、ご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】内線129・130

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