障害のある方へのタクシー利用料の一部を助成する「福祉タクシー利用券」を交付します。交付をご希望の方は申請してください。
対象:小川町在住で、次のいずれかに該当する方
(1)身体障害者手帳1、2、3級、または下肢4級
(2)療育手帳(みどりの手帳)(A)、A、B
※障害者支援施設等に入所していない方が対象です。
※概ね令和5年4月~12月に利用券を利用した方は申請不要です。3月下旬に利用券を郵送します。
申請:4月1日(月)~
健康福祉課まで
持ち物:
・身体障害者手帳、療育手帳
・印鑑
※代理人が申請する場合は、代理人の本人確認のための書類(運転免許証・保険証など)と印鑑が必要です。
内容:
・タクシーの初乗り運賃相当額の利用券を交付します。
・利用券の交付枚数は、1か月あたり3枚とし36枚まで交付します。
例)4月申請は36枚、5月申請は33枚となります。
・1回の乗車で2枚まで利用できます。
・利用券の有効期間は、令和6年4月1日から令和7年3月31日です。
・利用できるタクシーは、埼玉県との協定を締結している協会に加入している事業者などです。
※デマンドタクシーと併用できません。
問合せ:健康福祉課 障害福祉担当
【電話】内線152
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