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[マイナンバー・戸籍・年金]3月1日から戸籍制度が利用しやすくなります

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埼玉県小川町

■戸籍証明書等に関する扱いの変更点

戸籍法の改正に伴い、戸籍証明書等の広域交付が始まります。
◇戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書(戸籍謄本等)・除籍証明書(除籍謄本等)を交付請求できる制度です。必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
※個人事項証明書(戸籍抄本)、一部事項証明書(戸籍の記載事項証明書)、戸籍の附票、身分証明書、独身証明書は請求できません。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。

請求できる方:本人およびその配偶者、父母・祖父母など(直系尊属)、子・孫など(直系卑属)
※広域交付においては、委任状による交付はできません。

◇戸籍届出時の戸籍証明書等の添付省略
本籍地でない市区町村の役所に婚姻届や養子縁組届等を届出するときに、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍の場合は、本籍地以外では戸籍を確認できないため、添付が必要な場合があります。

問合せ:町民課 戸籍年金担当
【電話】内線143

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