令和6年4月1日から、相続により土地や建物を取得した相続人は、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
なお、相続登記の申請義務化は、令和6年4月1日より前に亡くなった方の相続についても対象となります。
正当な理由なく義務に違反した場合は、10万円以下の過料(行政上のペナルティ)が科される場合があります。
◆相続登記に関する相談先
・相続登記の手続きについて法務局の案内を受けたい方
「法務局手続案内予約サービス」ホームページ
【HP】https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/top/portal_initDisplay.action
・登記の申請先(管轄法務局)を探したい方
法務局ホームページ「管轄のご案内」
【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
・司法書士に相談したい方
日本司法書士会連合会ホームページ
【HP】https://www.shiho-shoshi.or.jp/inheritance_lp
・相続登記の申請手続の詳細を調べたい方
法務局ホームページ「相続登記・遺贈の登記申請をされる相続人の方へ」
【HP】https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00014.html
・建物の登記(表題登記)について土地家屋調査士に相談したい方
日本土地家屋調査士会連合会ホームページ
【HP】https://www.chosashi.or.jp
問合せ:さいたま地方法務局東松山支局
【電話】22-0379
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