■令和6年度から国民健康保険税率等が変わります
国民健康保険制度は病気やケガをした時に安心して医療を受けられるよう、加入している皆さんが保険税としてお金を出し合い、互いに助け合う制度です。
このたび、国民健康保険の安定した運営のため、国民健康保険税率等を以下のとおり改正します。
保険税率の改正については、小川町国民健康保険運営協議会において審議され、令和6年第1回町議会定例会で可決、決定されました。
加入者の皆さんには、負担の増加をお願いすることになりますが、「互いに助け合い支えあう」国民健康保険制度を将来にわたり安定的に継続するために、ご理解とご協力をお願いします。
◇改正保険税率(額)について
令和5年度までと令和6年度からの税率(額)は、次のとおりです。
所得割額 前年中の所得に応じて所得割率を乗じ算出される金額
均等割額 世帯の国民健康保険加入者数に応じて算出される金額
※所得割額と均等割額の合計額が国民健康保険税として賦課されます。
◇改正の背景
国民健康保険制度は平成30年度から都道府県単位化され、県が財政運営の責任主体となりました。埼玉県では、令和5年12月に「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期※)を策定し、国保事業の安定かつ健全な運営のため、将来的にはすべての市町村が保険税水準の統一を図ることとしています。
この「運営方針」では、令和9年度からは市町村ごとの県が示す「標準保険税率※」により課税することとされており、現在の町の保険税率とは乖離が大きいために段階的な改正によりこの「標準保険税率※」に近づけていく必要があります。
※広報おがわ3月号~みんなで支えあう国民健康保険~(3)を参照
◇改正保険税率(額)における影響について
改正保険税率における国民健康保険税額への影響をモデルケースごとに試算しました。
ケース1 1人世帯(65歳以上)(収入)年金収入:120万円
※合計欄は端数処理後の額
ケース2 2人世帯(65歳以上夫婦)(収入)夫年金収入:200万円、妻年金収入60万円
※合計欄は端数処理後の額
ケース3 4人世帯(40歳夫婦、小学生1人、中学生1人)
(収入)世帯主のみ給与収入:400万円
※合計欄は端数処理後の額
◇今後の税率改正について
県が示す「標準保険税率」に近づけるため、加入者の皆さんの負担が大きくなりすぎないよう国民健康保険特別会計財政調整基金を活用しながら複数回に分けて保険税率の見直しを行っていきます。
被保険者数の減少や一人当たりの医療費の増加により、国民健康保険財政は大変厳しい状況であり、町では今後も健全な財政運営が行われるよう取り組んでいきますので、ご理解とご協力をお願い致します。
問合せ:
国民健康保険について…町民課 国民健康保険担当【電話】内線147
国民健康保険税について…税務課 住民税担当【電話】内線131~133
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