埼玉県収入証紙は、令和6年3月末日で利用が終了しました。
お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)をお持ちの方は、令和10年12月末日までの間、証紙を返還して、証紙代金の還付を受けることができます。
埼玉県収入証紙の返還をご希望の際は、「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入のうえ、証紙ととも
に埼玉県出納総務課(【電話】048-830-5714)までご提出(郵送又は持参)ください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。詳しくは埼玉県HPをご覧ください。
(詳細は本誌8ページ参照)
問合せ:会計課 会計担当
【電話】内線111・112
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