令和6年度から、森林の整備およびその促進に関する施策の財源として、森林環境税(国税)が課税されます。税収は、森林環境譲与税として都道府県・市町村へ譲与されます。
また、東日本大震災の発生に伴い、平成26年度から町民税・県民税で各500円ずつ負担していた復興特別税は、令和5年度で終了しました。
■町・県民税・森林環境税 均等割内訳
対象:国内に住所を有する個人
※町・県民税が非課税の方については森林環境税が課税されません。
税額:年額 1,000円
徴収方法:町・県民税均等割と併せて徴収
問合せ:税務課 住民税担当
【電話】内線131~133
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