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(12月請求分から平均で21%程度引き上げます)水道料金の改定

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埼玉県小川町

■水道料金改定の背景
水道事業は、お客様にお支払いいただく水道料金で成り立っていますが、人口減少や節水型機器の普及などにより使用量が減り、水道料金収入は減少し続けています。
平成8年に料金改定をして以来、28年間に渡り料金を据え置いて経営維持してきましたが、昨今の電気料や建設物価の高騰、老朽化が進む水道管の更新工事等のために、水道料金等の改定を行います。
今回の改定にあたっては、令和6年度から約10年間、安定的に水道事業を経営するために試算し、新たな料金を設定しました。
水道施設は日常生活に欠かすことが出来ない重要なインフラです。安全安心な水道水を安定的に供給を行うために今回の改定にご理解とご協力をお願いいたします。

■水道料金改定内容
◇本年12月請求分から水道料金を平均で21%程度値上げします。
※メーター口径が大きい使用者等は平均改定率21%を上回ることがあります。
◇用途別から口径別の料金体系へ移行します。
※現在の料金体系は用途別(家事用や営業用等)で基本料金と従量料金が違う用途別料金体系を採用してきましたが、近年、使用用途が明確に分けられず、料金区分が曖昧になってしまうなどの問題が生じております。今回の改定では、設置しているメーターの口径によって料金が決まる口径別料金体系へ変更となります。これにより、メーターの口径(使用能力)と使用水量に応じた負担となるため、より公平な料金体系となります。

メーターの口径とは?⇒メーターの内径を表しています。(詳細は本誌19ページ参照)

■新料金(1か月・税抜き)
水道料金は、基本料金と従量料金の合計額から算出しています。
基本料金は、水道をご契約されているすべての方にご負担いただくもので、契約されている口径によって金額が異なります。1か月の使用水量が基本料金内(10立方メートル以下)の場合は、従量料金はかかりません。
従量料金は、1か月の使用水量が基本水量(10立方メートル)を超えた場合に1立方メートルごとに料金が加算され、使用水量によって段階的に単価が異なります。

■新料金適用時期
改定後の料金は、本年10月1日から適用されます。
本年9月30日以前から水道を使用している場合、料金改定後初めての検針分の料金に限り現行の料金を適用し、2回目以降の検針分には新料金を適用します。本年10月1日以降に水道を開始した場合、初めての検針分から新料金を適用します。
「一般的な例(継続利用者の方)」
・偶数月検針の方は、12月検針分から新料金を適用します。
・奇数月検針の方は、令和7年1月検針分から新料金を適用します。

▲:検針 検針は2か月に1回、月初めに実施しています。
10月1日から改定となります

■改定後の料金イメージ
現行料金と新料金の差額(影響額)は次のとおりとなります。
※使用水量は1か月の平均的な使用水量を基に算出しております。(1か月あたり、税抜き額)

※実際の請求は、2か月分の合計額としてお支払いいただいております。

■水道料金シミュレーション
町ホームページでは「水道使用量等のお知らせ」(検針票)に記載された「水道メーターの口径」と「水道の使用水量」を参考に、改定後の水道料金をシミュレーションすることができます。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。(詳細は本誌18ページ参照)

問合せ:上下水道課 水道総務担当
【電話】内線181

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