■国民健康保険税軽減判定
地方税法の改正に伴い、今年度の国民健康保険税の軽減判定が変更となりました。詳細および税率改正については町HPをご覧ください。
◇均等割額の軽減対象拡大
2割軽減と5割軽減の条件変更により、軽減対象世帯が拡大されます。
軽減判定には、国保加入者全員の確定(町県民税)申告が必要になるほか、扶養になっている場合など収入がない方でも、「収入がない」旨の申告が必要です。
・7割軽減(変更なし):
43万円+10万円
×(給与所得者の数※¹-1)以下
・5割軽減:
43万円+29万円×被保険者数※²
+10万円×(給与所得者数※¹-1)以下
↓
43万円+29.5万円×被保険者数※²
+10万円×(給与所得者数※¹-1)以下
・2割軽減:
43万円+53.5万円×被保険者数※²
+10万円×(給与所得者数※¹-1)以下
↓
43万円+54.5万円×被保険者数※²
+10万円×(給与所得者数※¹-1)以下
※¹給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等受給者(65歳未満:公的年金等の収入が60万円超、65歳以上:公的年金等の収入が125万円超)
※²同一世帯の中で国民健康保険から後期高齢者医療の被保険者に移行した方を含む
問合せ:税務課住民税担当
【電話】内線131~133
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