■「きれいになりたいだけなのに!」美容医療やエステティックサービス契約は慎重に
▽事例1
SNSで「切らない二重瞼手術、限定50名様5,000円」という広告を見て美容クリニックへ出向いた。手術前のカウンセリングで突然、切開する30万円程の手術を強引に勧められ、その日にローン契約し、手術まで受けた。術後、内出血や腫れがひかず、まだ支払いはしていないため解約したい。
▽事例2
半年前に大手脱毛サロンAで35万円程の通い放題コースを契約し、クレジットカードで一括払いをした。しかし、3回しか施術を受けていないのに、昨夜Aから倒産した旨の連絡があった。
「施術料金が安い」などの広告を見て、美容医療やエステティックサービスの店舗を訪れたところ、希望していない高額の契約や、即日の施術を強引に勧められた、事前に説明のない施術後の痛み・腫れなどの症状が出た、アフターサービスへの不満等相談が寄せられています。
また、最近は経営悪化による大手脱毛サロン等の倒産も多く、それに伴う利用者からの相談も目立ちます。
▽消費者へのアドバイス
1.低価格の強調や通い放題、絶対的な効果、ノーリスクをうたった広告をうのみにしないようにしましょう。
2.契約は、施術内容(期間・回数・リスク)、支払総額、支払方法等について説明を求め、理解してからにしましょう。急かされても、その場では契約せず、一旦持ち帰るなどして慎重に考えましょう。
3.美容医療・エステティックサービスの一部は「1か月を超え、5万円以上の契約」で、法定書面を受け取ってから8日以内であればクーリング・オフが適用でき、その期日を超えた場合は、解約料に上限がある中途解約ができます。
※施術後、皮膚トラブル等が発生した場合は、施術を受けた店舗へ申し出るとともに、必要に応じて早急に医療機関を受診しましょう。
※利用しているエステサロン等が倒産した場合、破産管財人からの案内やHP等で状況を確認し、契約内容を確認して対応を検討しましょう。
困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。
相談日:火~金曜日 午前10時~午後4時(祝日を除く)
場所:役場1階 消費生活センター
問合せ:役場1階 消費生活センター
【電話】内線353・354
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