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[国民年金・マイナンバー等]国民年金からのお知らせ

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埼玉県小川町

国民年金の手続きは「届出主義」です。届出を忘れると、年金の減額や受け取れなくなる場合があります。手続きには、基礎年金番号や個人番号が確認できるものが必要です。

◆就職
加入中の方が就職し、厚生年金や共済組合に加入したときは、勤務先で手続きをします。

◆退職
厚生年金や共済組合から抜けたときは、第1号被保険者への加入手続き、扶養している配偶者(20歳以上60歳未満)がいるときには、配偶者の第3号被保険者から第1号被保険者への変更手続きも必要です。

◆扶養
扶養に入るとき
配偶者(第2号被保険者)の社会保険の扶養に入るときは、配偶者の勤務先で第3号被保険者の手続きが必要です。
※配偶者が国民年金第1号被保険者のときは、第3号被保険者には該当しません。
扶養からはずれたとき
離婚、所得の増加等により、第3号被保険者だった方が扶養から外れたときには、第1号被保険者へ変更手続きが必要です。

問合せ:町民課
【電話】内線143

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