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[税金・保険料等]届出をご提出ください 家屋の取り壊し・用途変更

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埼玉県小川町

固定資産税(都市計画税)は、毎年1月1日現在で課税となり、今年中に取り壊された家屋は来年度から課税されなくなります。
また、家屋の用途変更は固定資産税に影響が出る場合があります。家屋の取り壊しや用途変更をした時は、届出をご提出ください。
なお、今年中の新築、増築は来年度に課税対象となるので、ご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】内線129・130

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〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

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