12月支給(10月分)からの制度改正にあたり、新規申請や増額申請の手続きが必要な方は下記のとおりです。
該当世帯へは順次通知をお送りしますので、ご確認のうえ、必ずご申請ください。
詳細はHPをご確認ください。
(該当世帯)
(1)高校生世代の児童と同居していて、現在児童手当の支給を受けていない方
(2)所得制限により、児童手当の支給が受けられなかった方
(3)現在、児童手当の支給を受けている方(第3子以降の加算対象外の場合は申請不要)
(改正内容)
(改正後の支給月額)
問合せ:子育て支援課
【電話】81-6181
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