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消費生活相談

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埼玉県小川町

◆その注文、本当に「お得」?-結局、高額請求になる「定期購入」トラブル!注文は慎重に-
▽事例1
オンラインゲーム中に、「化粧品が定価90%オフ!いつでも解約可能」との広告が現れ、安いと思い注文した。商品到着後、解約の連絡をすると「初回解約は、定価と初回代金の差額を払うようサイト内に表示してある」と言うが、見た覚えがない。

▽事例2
SNSで美容液の広告を見て注文した。注文後、「美容品プレゼント」と表示され、ページ下方の注文ボタンを押した。後日、同じ美容液がまた届いたので連絡すると「注文ボタンを押すと、全7回の定期コースに変更になる」と言われた。

▽アドバイス
「初回〇円」「お試し価格」の広告を見て注文したら、「定期購入」だった、クーポンやプレゼントがもらえると申し込んだら、「定期購入」に変更されていたという相談が寄せられています。
また、「いつでも解約可能」と初回料金の支払いのみで良いように見せかけ、実際は違約金などの条件が設けられており、高額な請求をされるケースも見られます。
こういった「定期購入」へ誘導されないよう、注文は慎重に行うようにしましょう。

(消費者へのアドバイス)
「お得」だけをうのみにしてすぐ注文するのではなく、契約内容を十分確認しましょう。
注文前に広告や最終確認画面をスクリーンショットし、保存しておきましょう。トラブル発生時に証拠となって解決につながる場合があります。通信販売には原則クーリング・オフはなく、受取拒否や支払いをせず放置していても解約になりません。必ず販売業者に連絡し、解約の合意を取りましょう。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

相談日:火~金曜日 午前10時~午後4時(祝を除く)
場所:役場1階 消費生活センター

問合せ:役場1階 消費生活センター
【電話】内線353・354

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