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(小川町役場内)町県民税申告 所得税確定申告

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埼玉県小川町

2月17日(月)~3月17日(月)午前9時~午後4時(土日祝を除く)
会場:3階大会議室

■申告日程

Check!会場に着いたら
午前8時40分に会場で配布する番号札を持って順番にお待ちください。配布後は、会場入口に番号札を置くので順次お取りください。
なお、事前配布は行いません。

■申告が必要な方
◇確定申告
・各種所得(事業・不動産・譲渡等)があり、その合計額が所得控除の合計額を超える
・年間の給与収入額が2,000万円を超える
・給与の年末調整済で、給与以外の所得が20万円を超える
・前年中の退職で年末調整が未済、給与を2か所以上からもらっていて所得税の精算が未済
(年末調整済または公的年金収入が400万円以下でその他の所得が20万円以下の場合)
確定申告は不要ですが、医療費控除追加等で所得税の還付を希望する場合は、すべての所得を申告する必要があります。

◇町民税県民税申告(確定申告済は不要)
令和7年1月1日現在、町に住所のある次のいずれかに該当する方
・各種所得(事業・不動産等)があり、確定申告が不要
・給与・公的年金収入があり、その他の所得が20万円以下
・所得税の還付は該当せず、医療費や扶養などの控除を追加
(前年中に収入がないが、次のいずれかに該当する場合)
・国民健康保険、後期高齢者医療保険の加入者とその世帯主
・国民年金保険料免除申請をする
・児童手当を受給する
・保育園の入園などに所得証明を必要とする など

■持ち物
(1)個人番号確認書類(マイナンバーカードなど/扶養親族や事業専従者分も含む)
(2)本人確認書類(顔写真付きの身分証明書/(1)がマイナンバーカードなら不要)
(3)税務署送付の申告関係書類(お知らせはがき、納付書等がある方)
(4)収入金額がわかるもの(源泉徴収票など)
(5)収支内訳書(営業・農業・不動産所得がある場合:作成必須
/経費で固定資産税等の租税公課がある場合:事前に記入)
(6)通帳等振込先口座(申告者名義)が分かるもの(確定申告で所得税が還付になる方)

■各種控除
(1)医療費控除明細書(作成必須)、健康保険組合等発行の医療費通知(医療費のお知らせ等)
(2)障害者手帳
(3)寄附金の受領証か寄附金控除に関する証明書
(4)社会保険料控除証明書か領収書
(5)生命保険料、地震保険料(旧長期損害保険料)の証明書

■役場以外の申告
以下の方は東松山市民文化センターやe-taxで申告となります。詳細はP28をご覧ください。
・青色申告
・損失申告
・死亡した方の申告(準確定申告)
・土地や建物、株式等を売った
・初めて住宅借入金等特別控除を受ける
・退職所得の申告
・2年目以降の住宅借入金等特別控除で、取得時の消費税率が分かる書類がない
・事業所得等があり、収支内訳書未作成、作成の仕方が分からない
・雑損控除(災害、盗難または横領等の損害が対象)を受ける
・過年分の申告の修正
・税務署やeーTaxで申告をした場合の訂正申告

■町民税県民税申告書
2月上旬に発送しますので、郵送提出にご協力ください。中旬になっても届かない場合は担当までご連絡ください。
・対象:前年に町民税県民税申告書を提出した方(収入なし/所得証明書等発行で申告した方も含む)
・添付書類:上記「持ち物」のうち、自身に該当する全てのもの。なお、控除証明書の確認ができない場合には、控除額に適用されません。
・提出:原則郵送
同封の返信用封筒に切手を貼り返送
(証明書・領収書の返却希望の方)
返却希望する旨の書面と切手を貼付した返信用封筒を同封してください。
・返信先:〒355-0392
小川町大字大塚55番地
小川町役場 税務課

■各種注意点
◇医療費控除
・医療費控除の明細書は必ず作成してご持参ください!
明細書の作成・添付、証明書(おむつ使用証明書、在宅介護費用証明書等)が必要です。(領収書添付不要)

◇ふるさと納税ワンストップ特例制度
制度申請後に、確定申告(住民税申告を含む)する場合は、ふるさと納税の寄附金を合わせて申告する必要があります。

◇作成済の確定申告書
作成済みの確定申告書は、東松山税務署へ
(〒355-8604 東松山市箭弓町1-8-14)

問合せなど
申告期間中、1階税務課では受付・申告相談は行いません。
(申告の詳細)
広報おがわ2月号にあわせて全戸配布する資料をご確認ください。
申告期間中、1階税務課では受付・申告相談は行いません。

問合せ:
税務課【電話】内線131-133
国税相談専用ダイヤル【電話】0570-00-5901(自動音声案内「0」)

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