◆個人住民税は給与からの特別徴収が“義務”付けられています!
特別徴収税額の納入、給与支払報告書・給与所得者異動届出書の提出は、簡単・便利なeLTAXをぜひ、ご利用ください。
従業員の退職等があった場合は、必ず「給与所得者異動届出書」の提出をお願いします。
なお、従業員の退職等により特別徴収できなくなった場合の未徴収税額は次のとおり、一括徴収・納入をお願いします。
・6~12月の間に退職…従業員等からの申出により、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
・1~4月の間に退職…従業員等からの申出にかかわらず、未払の給与・退職手当等から一括徴収・納入
問合せ:
・税務課住民税担当
【電話】75-4125
・埼玉県総務部個人県民税対策課
【電話】048-830-2647
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