生活保護制度は、生活に困窮する世帯に対して必要な生活を保障し、同時に一日でも早く自立できるよう支援する制度です。
生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにでもあります。お気軽にご連絡ください。
●こんな人が受けられます
収入、預貯金がないか、あっても少なく生活費や医療費に困っている世帯
※資産・能力などすべての活用が要件であり、民法上の扶養義務者(曾祖父母~曾孫、兄弟姉妹、配偶者)の扶養は生活保護に優先します。
●保護費の額
「最低生活費」と保護を受給する世帯の「収入」を比べ、「収入」が下回る場合はその不足分を支給します。
(図参照)
※生活保護を受給する要件や「最低生活費」は個々の世帯の状況により異なります。上記のほか細かな規定がありますので、詳しくは上記の問い合わせ先にご相談ください。
○保護が受けられる場合
収入が最低生活費を下回るため、その不足分のみ保護費が支給されます。
問合せ:
・保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109
・秩父福祉事務所
【電話】23-2115
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