重度の障害者やその家族の経済的負担を軽減し、福祉の増進を図るために実施する事業です。医療保険の適用される医療費のうち、その保険適用後の一部負担金から、高額療養費、付加給付、他法負担分を控除した額を助成します。
対象:65歳未満で重度心身障害者となった以下に該当する人
・身体障害者手帳(1~3級)を持っている人
・療育手帳((A)、A、B)を持っている人
・精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人
※このほか細かな要件がありますので、詳しくは福祉課へご相談ください。
助成期間:その年の10月1日から翌年の9月30日までの1年間(再認定や手帳に有効期限が記載されている人はこの限りではありません。)
※住所変更や死亡などの資格喪失、障害程度の変更など登録内容に変更があった場合は、福祉課へ受給者証を持ってお越しください。
問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109
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