町の農業振興及び町内の遊休農地有効活用のために新たな取組にチャレンジする人に「農地活用事業補助金」を交付します。
●対象者
次のどちらかに該当する人
・町内に住民登録を有する人
・町内に事業所を有する個人又は法人
●対象事業
詳しくは町ホームページに掲載する交付要綱をご覧ください。
【再活用事業】
[遊休農地で農地再生]
緑肥作物、景観作物及び提案事業の交付決定を受けた新規農作物の栽培による農地再生(ヘーゼルナッツ、山椒等)
[既存農作物の拡大]柿、かぼす、しゃくし菜、こんにゃくの拡大
※同一圃場への同一農作物の補植は除く
【提案事業】
[新規農作物導入]
販売を目的に行う新規農作物の導入(わらび、ニンニク、ハーブ栽培等)
※再活用事業に掲げる農作物は除く
[有機農業参入]
・販売を目的に行う有機農業への参入及び転換ソーラーシェアリング
・営農型太陽光発電下での農作物作付
※営農型太陽光発電下でブルーベリー栽培等
●条件等
次のどちらにも該当すること。
・町内の農地で事業を実施すること。
・町税の滞納がないこと。
●補助金額
【再活用事業】補助対象経費の8割以内の額(上限15万円)
【提案事業】補助対象経費の6割以内の額(上限50万円)
※千円未満の端数切り捨て
●申請方法
申請書に必要事項を記入のうえ、必要な書類を添え、産業振興課へ提出してください。申請書は、産業振興課にて配布しています。また、町ホームページからダウンロードもできます。
※必要な書類は申請により異なるため、産業振興課へご連絡ください。
●受付期間:常時、産業振興課で申請を受け付けています。ただし、予算の範囲で先着順となります。
※提案事業は受付後に審査会を行います。
●その他
・補助金受給後3年間は農地の状況等の報告をお願いします。
・受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めてください。
・本事業のため、荒廃農地の除草が必要な人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)を貸し出します。
※ご不明な点がありましたら産業振興課へご連絡ください。
問合せ:産業振興課
【電話】75-5061
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