■第75回全国植樹祭埼玉2025 NEWS
◇全国植樹祭開催日決定!
秩父ミューズパークで開催される第75回全国植樹祭の日程が令和7年5月25日(日)に決定しました。
主催者である埼玉県では、今後、第75回全国植樹祭を県全体で盛り上げていくための取り組みが展開されています。現在は、全国植樹祭のシンボルである「木製地球儀」の巡回展示が行われ、県内63市町村を巡回しています。小鹿野町では、令和7年2月19日(水)~25日(火)に役場1階町民ラウンジにて展示が予定されています。
問合せ:産業振興課兼全国植樹祭推進室
【電話】75-5061
■年金生活者支援給付金制度
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入やその他の所得額が一定基準額以下の、年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
受け取りには請求書の提出が必要です。ご案内や事務手続きは、日本年金機構(年金事務所)が実施します。
◇対象
▽老齢基礎年金を受給している人
以下の要件をすべて満たしている必要があります。
・65歳以上であること。
・世帯員全員の市町村民税が非課税となっていること。
・年金収入額とその他所得額の合計が約88万円以下であること。
▽障害基礎年金・遺族基礎年金を受給している人
以下の要件を満たしている必要があります。
・前年の所得額が約472万円以下であること。
◇請求手続き
▽新たに年金生活者支援給付金をお受け取りいただける人
対象となる人には、日本年金機構から9月初旬頃から、請求可能な旨のお知らせを送付しています。同封のはがき(年金生活者支援給付金請求書)に記入し提出してください。令和7年1月6日(月)までに請求手続が完了しますと、令和6年10月分からさかのぼって受け取ることができます。
▽年金を受給しはじめる人
年金の請求手続と併せて年金事務所又は住民生活課で請求手続をしてください。
日本年金機構や厚生労働省を装った不審な電話や案内にご注意ください。
日本年金機構や厚生労働省から、電話でお客様の家族構成や金融機関の口座番号・暗証番号をお聞きしたり、手数料などの金銭を求めることもありません。
※年金生活者支援給付金のご請求でお困りになったときには、お電話ください。
問合せ:
・秩父年金事務所
【電話】27-6560
・ねんきんダイヤル
【電話】0570-05-4092
(ナビダイヤル)
■長若集学校スマホ教室のお知らせ
長若集学校では、以下の日程でスマホ教室を実施します。スマホの基本的な操作から、アプリの実際の操作について学ぶことができます。ご興味のある人は長若集学校までご連絡ください。
日時・内容:11月7日(木)[電話・カメラを使おう、アプリをインストールしよう]、14日(木)[地図アプリ、メッセージアプリを使おう]、21日(木)[インターネットを使ってみよう]全日10:00~12:00
場所:小鹿野文化センター
主催:(一社)おかえり集学校長若集学校
問合せ:長若集学校
【電話】26-5514
定休日:日・月・祝
■第48回 小鹿野町両神ふるさとまつり
日時:11月3日(日・祝)10:00~15:20
会場:国民宿舎「両神荘」周辺
内容:ふるさと音楽祭
狩人さん・徳永ゆうきさん
・三味線・屋台囃子・大道芸ほか
・町の特産品・味自慢コーナー
・商工祭(フワフワ/ゲームコーナーなど)
問合せ:小鹿野町両神ふるさとまつり実行委員会事務局(まちづくり観光課内)
【電話】75-5060
■在宅で生活している高齢者等の皆さんへ
町では、在宅で暮らしている高齢者等の皆さんが、安心・安全に過ごせるよう各種サービスがご利用できます。
◇緊急通報システム事業
自宅に専用の機械を設置(電話回線が必要)し、急病、事故等で緊急に救助が必要になった時に、機器のボタンを押すだけで秩父消防本部へ通報ができます。
対象:次のいずれかに該当する人
(1)重度身体障害者(障害の程度が1級又は2級)であって、町内に住所を有し、同一建物内に通報できる親族等が居住していない人
(2)町内に住所を有し、65歳以上の一人暮らしであって、身体上の慢性的な疾患等により、日常生活を営むうえで常時注意を要する人で、同一建物内に通報できる親族等が居住していない人
(3)町内に住所を有し、一人暮らしに不安を抱える65歳以上の高齢者(昼間又は夜間のみ一人になる人を含む。)
▽利用料金
(1)、(2)に該当する人:機器等の設置に要する費用は町の負担とし、使用に係る基本料金、通話料金その他機器等に係る電気料金は機器等の利用者の負担となります。
(3)に該当する人:緊急通報システムに係るすべての費用が利用者の負担となります。
※設置した年度内 月額利用料 毎月990円
設置した翌年度から 月額利用料 毎月1,727円
◇介護保険紙おむつ給付事業
在宅で生活している常時おむつを必要とする人に対し、紙おむつ及び紙おむつ用補助パッドを給付します。
対象:町内に住所を有する65歳以上の在宅で生活されている市町村民税が課されていない人で、常に紙おむつ等を必要とし、次の(1)から(3)のいずれかに該当する町税等に滞納がない人
(1)介護保険法に規定する要介護状態区分4・5に該当する人
(2)要介護状態区分が、(1)に該当しない人は、認定調査票の「排尿」又は「排便」の項目において「全介助」「一部介助」又は「見守り等」に該当する人
(3)要介護認定を受けていない人等は、認定調査と同様の方法により必要性が確認された人(福祉課で調査します。)
給付方法:4、7、10、1月に自宅等へ直接お届けします。
問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109
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