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インフォメーション-お知らせ・注意喚起-(2)

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埼玉県小鹿野町

■税の申告相談及び申告書の受付が始まります
町での令和6年度分(令和5年1月から12月までの所得)の「町・県民税」及び令和5年分の「所得税」の申告期間は、2月16日(金)から3月15日(金)までです。
この申告は、令和6年度の町・県民税及び国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の算定基礎や減額判定資料となります。また、所得・課税(非課税)証明書や、年金、児童手当等の受給権の認定基準にも活用されますので、対象となる人は申告をお願いします。
※通常の確定申告の受付期間は2月16日(金)からですが、パソコン・スマートフォン等による電子申告(e-TAX)や秩父税務署では、1月4日(木)から先行して還付申告の受付を開始しています。2月15日(木)までの期間に税務署で申告を行う場合、予約は必要なく、先着順での案内となります。詳しくは秩父税務署(【電話】22-4433)へお問い合わせください。

◇注意事項
▽次の内容等が含まれる場合、原則として町では確定申告がお受けできません。秩父税務署やパソコン・スマートフォン等による電子申告(e-TAX)にて申告してください。町の会場へお越しいただいた場合でも、税務署へご案内させていただく場合がありますので、ご了承ください。
・青色の確定申告
・住宅借入金等特別控除の1年目
・分離課税所得(土地・建物や株式の譲渡所得等)
・過去の確定申告の修正申告等
・亡くなられた人の確定申告(準確定申告)

▽事業収支や医療費などは、あらかじめ計算等を済ませたうえでお越しください(。原則として職員による領収書の仕分けや計算等は行いません。計算等がされていない場合は、会場内の計算用スペースにてご自身で計算していただきますのでご了承ください。)
※事業収支の内訳書や医療費控除の明細書が必要な人は、国税庁のホームページからダウンロードするか、秩父税務署・役場税務課窓口にも用意があります。

◇町・県民税申告が必要な人
令和6年1月1日現在、小鹿野町に住民登録がある人で、次の(1)~(5)に該当しない場合、基本的には町・県民税の申告を行ってください。
(1)所得税の確定申告書を提出した人
(2)1つの事業所からの給与収入のみ(所得金額2,000万円以下)の人で、勤務先から町に年末調整済みの給与支払報告書が提出されている人
(3)公的年金等の収入のみ(収入金額400万円以下)の人で、年金支給者から町に公的年金等支払報告書が提出されている人
(4)所得が0円で、町内在住者の被扶養者又は同一生計配偶者となっている人(基準日:令和5年12月31日)
(5)所得が0円で、生活保護法による生活扶助を受けている人(基準日:令和6年1月1日)
※(4)、(5)に該当する人は、所得・課税(非課税)証明書に所得金額が表示されません。所得金額の記載された証明書が必要な場合には町・県民税申告書を提出していただく必要があります。

◇申告の際は次のものをご用意ください (主な例)※□にチェックできます。
1 □町・県民税申告書(お持ちでない場合でも会場で入力・印刷できます。)又は確定申告のお知らせ(税務署から送付された人)
2 □利用者識別番号確認書類(事前に取得している人)
3 □番号確認書類(マイナンバーカード、通知カード等)
4 □身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

5 所得計算に関する資料
▽給与収入・公的年金等の収入がある場合
□源泉徴収票(原本)
▽営業・農業・不動産所得がある場合
□収支内訳書(事前に収支内訳を記入してご持参ください。)
□売上・経費確認資料(出納帳・領収書等)
▽その他の収入がある場合
□収入・経費確認資料(支払調書等)
□課税対象の給付金等の支給決定通知等

6 控除計算に関する資料(ただし、源泉徴収票に控除額が記載されている分については不要です。)
▽社会保険料控除がある場合
□社会保険料(国民年金保険料)控除証明書
□国民健康保険税・介護保険料・後期高齢者医療保険料等の領収書や町が送付した申告参考資料等
▽生命保険料控除がある場合
□生命保険料控除証明書
▽地震保険料控除がある場合
□地震保険料控除証明書
▽医療費控除がある場合
□医療費控除の明細書(事前に記入してご持参ください。)
□医療費通知(医療費のお知らせ等)
▽医療費控除の特例がある場合
□セルフメディケーション税制の医療費控除の明細書(事前に記入してご持参ください。)
▽障害者控除がある場合
□障害者手帳(代理人申告等の場合には写し)又は福祉事務所長の証明書等
▽寄附金控除がある場合
□寄附先が発行する受領証明書等
※必要書類が不足している場合、申告書を作成できない場合があります。お出かけ前にご確認を!

◇令和6年 申告受付日程表

※指定地区の期日に都合がつかない場合、指定地区以外の日でも受付できますので、都合のつく期日にお越しください。(人の集中を避けるため、できる限り指定地区にご協力をお願いします。)また、三田川地区・倉尾地区にお住まいでバスを利用して会場へお越しになる場合には、小鹿野町役場で受付を実施している日にお越しください。

問合せ:税務課
【電話】75-4125

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