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インフォメーション-補助金・手当等-

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埼玉県小鹿野町

■町外から転入された人の住宅取得に奨励金を交付します(小鹿野町定住促進奨励金制度)
町では、転入の促進と住宅建築による地域経済の活性化を目的として、一定の要件に該当される転入者が町内に自身が居住する家屋を新築又は購入(中古住宅を除く)した場合に奨励金を交付します。

対象:次の要件をすべて満たす人
・小鹿野町に転入するまで、町外に継続して5年以上居住していること。
・令和5年1月~12月中に自身が居住する家屋を新築又は購入していること。
・住民登録後2年以内に家屋を取得した又は家屋取得後2年以内に住民登録をしていること。
・マイホーム取得奨励金の交付を受けていないこと。
※昨年度、定住促進奨励金の交付を受け、交付期間が満了していない人も対象となります。
奨励金額:取得した家屋に課税された固定資産税に相当する額
交付期間:交付初年度から5年間(町外業者が建築した場合は2年間)
申請期間:2月15日(木)~3月15日(金)

◇必要書類
(1)定住促進奨励金交付申請書
(2)固定資産税の納税証明書(税務課)
(3)固定資産公租公課証明書(該当家屋分)(税務課)
(4)戸籍の附票の写し(住民生活課)
(5)家屋の全部事項証明書(登記簿謄本)(さいたま地方法務局秩父支局)
(6)家屋の建築請負契約書の写し、又は売買契約書の写し
※昨年に引き続き交付申請をする人は、(1)(2)(3)のみご用意ください。
※申請書は、まちづくり観光課にあります。また、町ホームページからもダウンロードできます。

申込&問合せ:まちづくり観光課
【電話】75-5060

■マイホーム取得奨励金~新たに家を取得した子育て中の人に奨励金を交付します~
対象:次の要件をすべて満たす人
・子育て中の世帯(住宅を取得した年度において満15歳以下の子どもを含む世帯員で構成する世帯)又は、申請日現在において、夫婦のどちらか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚又は夫婦どちらかの1親等内の直系尊属が同居する場合を含む)であること。
・住宅を取得していること。(中古住宅を含む)
・町税、国民健康保険税の未納がないこと。
・定住促進奨励金の交付を受けていないこと。⦆

◇奨励金額
・町内に住所を有する建設業者が住宅の建築を行った場合 20万円
・町外の建設業者が住宅の建築を行った場合 10万円
・中古住宅を取得した場合 10万円

◇必要書類
・マイホーム取得奨励金交付申請書
・世帯員全員分の住民票《世帯主及び続柄が記載されたもの》(住民生活課)
・町税等納税証明書(税務課)
・住宅の建築請負契約書の写し、又は売買契約書の写し
・家屋の登記簿謄本(さいたま地方法務局 秩父支局)
・2世帯住宅の場合は、当該直系尊属の子の戸籍謄本⦆(住民生活課)
・夫婦どちらか一方が45歳未満である婚姻後5年を経過していない世帯(再婚を含む)の場合は申請者の戸籍謄本の写し
・その他町長が必要と認めた書類
※申請書は、まちづくり観光課にあります。また、町ホームページからもダウンロードできます。

申込&問合せ:まちづくり観光課
【電話】75-5060

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