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インフォメーション-補助金・手当等-

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埼玉県小鹿野町

■福祉課から各種補助のお知らせ
◇在宅酸素療法者酸素濃縮装置利用の補助
呼吸器機能障害により、在宅酸素療法による治療を受けている人に対し、酸素濃縮装置の使用に要する電気料の一部を補助する制度を設けています。
対象:次の3つにすべて該当する人
(1)小鹿野町に住所がある人
(2)酸素濃縮装置を使用する在宅酸素療法を受けていて、酸素濃縮装置を常時使用している人
(3)施設等に入所していない人
補助額:月額1,500円※9月と3月の2回に分けて支給
申請方法:次の書類に必要事項を記入し押印のうえ、福祉課へ申請してください。毎年(年1回)申請が必要です。
・補助金交付申請書
・在宅酸素療法受診証明書(医療機関が証明したもの)又は酸素濃縮装置使用証明書(酸素濃縮装置の業者が証明したもの)

◇難病患者の通院に要する交通費の補助
町では、町内に住所がある人で下記のいずれかに該当する人の通院に要する交通費の補助制度を設けています。
※通院の際に介護が必要な場合は介護者の交通費も対象となります。
対象:
・難病法に基づく指定難病
・児童福祉法に基づく小児慢性特定疾病
・埼玉県特定疾患等医療給付事業実施要綱の対象となる疾患
・血友病
・人工透析が必要な慢性腎不全
対象期間:令和5年10月1日(日)~令和6年3月31日(日)
申請方法:4月19日(金)までに福祉課へ申請してください。
持ち物:
・印鑑、指定難病医療等の受給者証、本人名義の通帳
・通院証明書又は医療機関の領収書など通院の証明になるもの
・タクシーやハッピーパートナーを使用した場合はその領収書
※申請書類、通院証明書などは福祉課にあります。
※福祉タクシー利用料金助成又は心身障害者自動車等燃料費給付を受けている場合は対象となりません。

◇心身障害者自動車等燃料費の給付
在宅の心身障害者が移動に要する自動車等の運行に伴う燃料費の一部を給付することにより、経済的負担の軽減と生活の利便を図るため、燃料費の給付制度を設けています。
対象経費:給付申請後、給付資格認定された月以降の燃料費
給付額:1ℓ当たり50円(自動車30ℓ/月まで、バイク5ℓ/月まで)
申請方法:印鑑、運転免許証、車検証、障害者手帳、本人名義の通帳をお持ちのうえ、福祉課に申請してください。
※これまでに申請済みの人(給付している人)は、既に送付している給付請求書に給油時の領収書等を貼付し、4月10日(水)までに、福祉課へ提出してください。

※免許がある場合
※福祉タクシー利用料金助成又は難病患者通院交通費補助を受けている場合は対象となりません。

◇重度心身障害者福祉タクシーの利用料金の助成
在宅の重度心身障害者の日常生活の利便を図るため、タクシー利用料金の一部を助成する制度を設けています。
対象:町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1級又は2級
(2)療育手帳(A)又はA
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
助成額:初乗り料金が無料になる利用券(28枚)を交付します。
利用券は、1回の乗車につき1枚(乗車料金が初乗り運賃相当額の2倍以上の額になる場合は2枚まで)使用できます。
有効期限:令和7年3月31日(月)まで使用できます。
その他:タクシーを利用するときは、運転者に利用券とい
ずれかの障害者手帳を提示してください。
申請方法:印鑑、障害者手帳をお持ちのうえ、福祉課へ申請してください。
※心身障害者自動車等燃料費給付又は難病患者通院交通費補助を受けている場合は対象となりません。

◇在宅重度心身障害者手当
在宅の重度心身障害者で住民税非課税の人を対象に手当を支給する制度を設けています。
対象:町内に住所のある人で、次のいずれかに該当する人
(1)身体障害者手帳1級又は2級
(2)療育手帳(A)又はA
(3)精神障害者保健福祉手帳1級
給付額:月額5,000円
※特別障害者手当、障害児福祉手当、経過措置による福祉手当を受給している人、施設等に入所している人は対象となりません。

各種補助に関する申請書は福祉課に用意してあります。

申込み・問合せ:保健福祉センター・福祉課
【電話】75-4109

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