■危険ブロック塀等の撤去費及び築造費を補助します
道路に接するブロック塀が倒壊すると、通行人などに危害を与える恐れがあります。ブロック塀倒壊により事故にあった被害者がブロック塀の所有者に対し、高額な損害賠償を求めるケースもあります。
ブロック塀等を所有されている人は、事故を防止するため、町ホームページの「ブロック塀の点検チェックシート」により、安全点検をお願いします。不適合がひとつでもある場合は、専門業者や下記担当までご相談ください。
◇対象物
(1)道路等に面しているもの
(2)建築基準法に適合しないもの又は道路等からの高さが0.8m以上で劣化や損傷があり、撤去する必要があると町長が認めるもの
対象者:危険ブロック塀等のある敷地又はその敷地に存する建築物の所有者及び管理者で町税の滞納がない人
◇補助金額
▽危険ブロック塀等の撤去
1平方メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない額(上限額15万円)※千円未満の端数切り捨て
▽安全な弊の築造等
1メートル当たり1万円を乗じた額と補助対象経費の額を比較していずれか少ない額の2分の1以内の額(上限額10万円)
※千円未満の端数切り捨て
申込み:事前に建設課にお問い合わせのうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。なお、申請書等は建設課で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ:建設課
【電話】75-5062
■木造住宅耐震診断及び耐震改修費を補助します
今後予想される大規模な地震に備え、町民の生命、財産を守るため、昭和56年以前に建てられた木造戸建て住宅を対象に、地震に対する強度を測るための「耐震診断」及び耐震診断の結果、補強工事が必要となった場合の「耐震改修」の費用に対して補助金を交付します。
◇対象物
▽耐震診断
町内に存する一戸建ての木造住宅又は木造併用住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の2分の1未満のもの)ただし、地階を除く階数が2以下のものとし、その建築時期が昭和56年5月31日以前に着工されたもの。
▽耐震改修
耐震診断の結果、上部構造評価点等が1.0未満又は地盤もしくは基礎が安全でないと診断されたもの。
対象者:耐震診断、耐震改修ともに町内に住所があり、町税及び水道料金を滞納していないものであって、対象となる木造住宅に居住している住宅の所有者又は、その人の2親等以内の親族
◇補助金額
▽耐震診断
耐震診断に要した費用の額の2分の1以内の額(上限5万円)
※千円未満の端数切り捨て
▽耐震改修
耐震改修に要した費用の3分の1以内の額(上限20万円)※千円未満の端数切り捨て
申込み:事前に建設課へお問い合わせのうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。なお、申請書等は建設課で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ:建設課
【電話】75-5062
■住宅用太陽光発電システム及び蓄電システム設置費等補助金のお知らせ
町では、家庭での自然エネルギーの普及及び二酸化炭素排出量の軽減を図ることを目的に、住宅用の太陽光発電システム及び蓄電システムを設置等する人に補助金を交付します。
対象:自ら居住する町内の住宅に家庭用太陽光発電システム及び蓄電システム(未使用品)を設置される人で、令和7年3月25日(火)までに電力受給契約を締結される人
補助金額:
・太陽光発電システム…50,000円
・蓄電システム…50,000円
補助予定件数:12件(予定)
※予算の範囲内において、先着順となります。
申込み:5月7日(火)から住民生活課で随時申し込みを受け付けます。補助金交付申請書に必要事項を記載のうえ、申請書に記載してある添付書類と一緒にご提出ください。申請書は住民生活課にて配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ:住民生活課
【電話】75-4170
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