■老朽化した空き家の解体費を補助します
空き家は老朽化したまま放置しておくと、周辺の防災、衛生、景観等に悪影響を及ぼします。
町では、良好な生活環境の保全及び安全で安心なまちづくりの推進を目的とし、一戸建ての住宅(店舗等の用途を兼ねるものを含む)及び同一敷地内の他の建築物であって、現に居住・使用していない空き家の解体費用の一部を予算の範囲内において補助します。(先着順)
募集期間:6月3日(月)~8月30日(金)
補助対象物:次のすべてに該当する建築物
(1)昭和56年5月31日以前に建築された老朽空き家等
(2)1年以上居住、その他の使用がなされていないことが常態である建築物
(3)公共事業の補償の対象となっていない建築物
(4)所有権以外の権利が設定されていない建築物
(5)所有者が複数いる場合、除却をするにあたり所有者全員の同意を得ている建築物
(6)空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第22条第2項の規定による勧告を受けていない建築物
補助対象者:町税の滞納がなく次のいずれかに該当する人
(1)老朽空き家等の所有者
(2)老朽空き家等の所有者の相続人
(3)上記(1)(2)から除却についての同意を得た、当該老朽空き家等が所在する土地の所有者又は相続人
補助金額:補助対象物の解体に要する費用のうち、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(上限20万円)
※町内業者が工事を行う場合は、上限額30万円
※家財等の動産の処分に関する費用及び消費税を除く
申込み・問合せ:事前に建設課へお問い合わせのうえ、事業を実施する前に必要な書類を添えて申請してください。
申請書等は建設課で配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
問合せ:建設課
【電話】75-5062
■遊休農地等活用事業補助金のお知らせ
町の遊休農地等の解消及び有効活用を図るため、遊休農地等の再生利用に要する経費に対し、「遊休農地等活用事業補助金」を交付します。
※この補助金における「遊休農地等」とは、現に耕作の目的に供されていないかつ引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地及び草刈り等により維持管理のみされている農地をいいます。
対象者:次のどちらかに該当する人
・町内に住民登録を有する人
・町内に事業所を有する個人又は法人
条件等:次のどちらにも該当すること。
・販売するための作物を3年以上栽培する意思があること。
・町税の滞納がないこと。
対象経費:遊休農地等の再生利用に要する経費で、次に掲げるもの。
・苗木購入費及び栽培に必要な種苗、肥料代等
・雑木の伐採、抜根及び耕起等に使用する機械等の借上料、委託料及び燃料費
・上記に掲げるもののほか町長が特に必要と認める経費補助金額:補助対象経費の8割(上限15万円)
※千円未満の端数切り捨て
申請方法:産業振興課へお問い合わせください。申請書は、産業振興課にて配布しています。また、町ホームページからもダウンロードできます。
受付期間:常時、産業振興課で申請を受け付けています。ただし、予算の範囲で先着順となります。
その他:
・補助金受給後の翌年度から3年間は農地の状況等の報告をお願いします。
・受給者は、農業後継者や地域農業者への情報提供に努めてください。
・本事業のため、荒廃農地の除草が必要な人には、自走式草刈機(ハンマーナイフモア)、耕運機を貸し出します。
問合せ:産業振興課
【電話】75-5061
■観光振興事業を実施する団体へ補助金を交付しています
町では、町内で観光振興のために活動する団体に対し、補助金を交付しています。補助金の申請は随時受け付けていますので、地域の観光を盛り上げる意欲のある団体等の申請をお待ちしています。まずは、まちづくり観光課へお問い合わせください。
補助対象:観光事業の発掘や調査研究、イベントの開催などを行う5人以上の地域や団体
補助額:事業費全体の7割(上限100万円)
交付条件:事業に継続性を持たせるため、5年間事業を継続すること。(毎年度の上限額を100万円として予算の範囲内で交付します。)
問合せ:まちづくり観光課
【電話】75-5060
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