◆Vol.2 ~固定資産税優遇措置廃止~
空き家に対する土地の固定資産税軽減の優遇措置が施行されたのは平成27年5月からでした。これにより、空き家の所有者でも小規模住宅土地の固定資産税額は本来の6分の1の支払いで済んでいました。
しかし、この優遇措置も令和5年12月をもって廃止となりました。つまり、今後は空き家を放置しておいてもそのメリットはなくなったということです。
逆に今後は、特定空き家に指定され勧告を受けた空き家は、それまでは優遇措置を受けられていたのに土地の上に特定空き家があることで、それまでの6倍の固定資産税を支払うこととなります。端的に言うと更地と同様の扱いになると考えてかまいません。
空き家の危険性、衛生面、また周囲の景観を考えると、なるべく早く補修する、さらには解体も視野に入れて対策した方がよいでしょう。
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