文字サイズ
自治体の皆さまへ

インフォメーション-お知らせ・注意喚起-(2)

4/33

埼玉県小鹿野町

■計量器(はかり)集合検査のお知らせ
取引や証明に使用している計量器(はかり)は、計量法により定期検査(2年に1回)が義務付けられています。次のとおり埼玉県計量検定所による集合検査が行われますので、検査の対象となる計量器を使用されている人は、「計量器定期検査申請書」「計量器」「手数料」を当日持参のうえ、必ず検査を受けてください。なお、手数料については令和6年度からお支払いがキャッシュレス決済のみとなります。また、今回より新たに検査を受ける場合は、事前に産業振興課へご連絡ください。

◇検査の対象となる計量器の例
(1)商品の重さを明示するために使用するもの
(2)原材料の購入、製品の販売出荷のために使用するもの
(3)食材などの購入のために使用するもの
(4)貨物、荷物の運賃算出等に使用するもの
(5)農産物、水産物の売買、出荷のために使用するもの
(6)薬の調剤用に使用するもの
(7)廃棄物処理業者などが、処理費用の算定に使用するもの
(8)自動詰込機(自動はかり)により詰め込んだ商品の重さを最終確認するために使用するもの
(9)観光農園や農産物直売所において料金算定や量目表記のために使用するもの
(10)病院、学校、幼稚園、保育所等で法に定められた健康診断(体重測定)に使用するもの

検査日時・場所:
・9月5日(木)10:00~12:00、13:00~15:00 小鹿野総合センター・駐車場
・9月6日(金)10:00~12:00、13:00~15:00 両神振興会館・駐車場

◇機械式はかり手数料一覧

※分銅、おもり付きのはかりは、分銅、おもりの個数分が検査料に加算されます。(10円/1個)
※電気式及びひょう量250kgを超える機械式はかりは、別に巡回検査が行われます。巡回検査は、埼玉県が指定した指定定期検査機関が、はかりの使用場所に伺って検査を行います。

問合せ:産業振興課
【電話】75-5061

■七五(しちご)さんの集い
昨年度、町の事業の見直しを行い、75歳以上を対象として開催していた敬老会に代わって、当該年度に75歳となる人を招待する「七五(しちご)さんの集い」を開催します。なお、該当者には招待状をお送りします。
※初開催の今年度に限り、76歳、77歳となる人も招待します。
日時:10月12日(土)13:30~
場所:小鹿野文化センター
対象:今年度中に75歳、76歳、77歳を迎える人
(昭和22年4月2日から昭和25年4月1日生まれの人)

問合せ:福祉課
【電話】75-4109

■第75回全国植樹祭埼玉応援企画!! 木育ひろばinおがのを開催します!
木育広場は国内外のおもちゃ作家の木製玩具が集められたものです。赤ちゃんから小学生まで、子どもはもちろん大人も十分に楽しめます。良質な木のおもちゃで1日遊び放題です!
日時:8月6日(火)~23(金)10:00~16:00
場所:小鹿野町役場1階・町民ラウンジ
内容:木育おもちゃの展示等 約40点

問合せ:産業振興課兼全国植樹祭推進室
【電話】75-5061

■太陽光発電設備を設置した場合の償却資産の申告について
太陽光発電設備を設置した時は、固定資産税の課税の対象となり、償却資産として町へ申告が必要な場合があります。(令和5年以前に申告の対象となる太陽光発電設備を設置した場合で、未申告の人は速やかに申告してください。)
税務課では、制度周知と適正申告及び課税のため、文書による照会や実地調査を行う場合がありますので、ご協力をお願いします。

※建材型ソーラーパネルで、屋根材など家屋に一体として設置するものを除く

問合せ:税務課
【電話】75-4124

■固定資産税に関するお知らせ
固定資産税は、毎年1月1日(基準日)の所有者に対して、その年の4月1日から始まる年度分として課税されます。(1月2日以降に所有権を移したり、家屋を取り壊しても、1月1日現在の所有者に一年度分(全額)課税されます。)
固定資産税に関する次のことについて、ご理解とご協力をお願いします。

◇家屋調査
町では、家屋(住宅・店舗・工場・倉庫・車庫・物置など)の適正な固定資産税の課税を行うため、新築・増築を行った家屋を対象に、家屋調査を行っています。家屋調査が行われていない家屋を所有している人は、税務課へご連絡をお願いします。

◇家屋を取り壊したとき
家屋を取り壊したときは、取り壊した日の翌年の年度から課税されなくなります。取り壊しを行った場合は、速やかに税務課へご連絡をお願いします。
なお、住宅用敷地として利用されている土地は、住宅用地の特例により税負担が軽減されているため、住宅を取り壊した場合、特例対象外となり、税額が上昇する場合があります。

◇土地の地目変更
土地の固定資産税は、毎年1月1日現在の土地の利用状況(課税地目)により課税します。現在の課税地目と異なる利用状況に変更した場合は、速やかに税務課へご連絡をお願いします。
なお、農地を農地以外の地目に変更する場合には、農業委員会へ農地転用許可を申請する必要があります。詳しくは、農業委員会(【電話】75-5061)へご連絡ください。

問合せ:税務課
【電話】75-4124

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU