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自治体の皆さまへ

STOP「野焼き」

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埼玉県川島町 クリエイティブ・コモンズ

落ち葉や刈った草木、家庭から出たごみなどを屋外で焼却することは法律で禁止されています。
「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は例外となりますが、周囲の生活環境が損なわれる場合は指導などの対象となります。市販の家庭用焼却炉を使用しても同様です。
落ち葉や刈った草木などは、可燃ごみとして集積所に出すか、環境センターにお持ちください。

問合せ:町民生活課 生活環境グループ
【電話】299-1734

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