STOP「野焼き」 24/39 2023.11.01 埼玉県川島町 落ち葉や刈った草木、家庭から出たごみなどを屋外で焼却することは法律で禁止されています。 「たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの」は例外となりますが、周囲の生活環境が損なわれる場合は指導などの対象となります。市販の家庭用焼却炉を使用しても同様です。 落ち葉や刈った草木などは、可燃ごみとして集積所に出すか、環境センターにお持ちください。 問合せ:町民生活課 生活環境グループ 【電話】299-1734 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 自分の土地は自分で守る 違法な土砂等の堆積にご注意を 図書館に行こう