固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
令和6年1月1日までに町内の家屋(住居、物置、車庫など)を取り壊したり、売買などにより取得した方は、届出が必要です。
未登記家屋:役場1階 税務課窓口へ届出
登記家屋:法務局へ届出
詳しくは税務課にご相談いただくか町ホームページをご覧ください。
問合せ:
税務課 課税グループ【電話】299-1757
さいたま地方法務局川越支局【電話】243-3824(音声案内2)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>