文字サイズ
自治体の皆さまへ

家屋に変更があったら届出を

4/37

埼玉県川島町 クリエイティブ・コモンズ

固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地、家屋、償却資産を所有している方に課税されます。
令和6年1月1日までに町内の家屋(住居、物置、車庫など)を取り壊したり、売買などにより取得した方は、届出が必要です。
未登記家屋:役場1階 税務課窓口へ届出
登記家屋:法務局へ届出
詳しくは税務課にご相談いただくか町ホームページをご覧ください。

問合せ:
税務課 課税グループ【電話】299-1757
さいたま地方法務局川越支局【電話】243-3824(音声案内2)

<この記事についてアンケートにご協力ください。>

〒107-0052 東京都港区赤坂2丁目9番11号 オリックス赤坂2丁目ビル

市区町村の広報紙をネットやスマホで マイ広報紙

MENU