令和5年4月1日時点で、65歳(昭和32年4月2日~昭和33年4月1日生まれの方)の年金受給者のうち、年金の所得に対して町県民税が課税される方は、10月から町県民税の納付方法が、公的年金からの天引き(特別徴収)に切替わります。
■[例]年税額が6万円の場合
年金以外の所得(給与や農業所得)がある方は、町県民税の納税方法が複数種類となる場合があります。
[例]公的年金からの天引き+納付書での納付
問合せ:税務課 課税グループ
【電話】299-1757
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