令和6年11月から、児童扶養手当制度の所得制限額と第3子以降の加算額を引き上げます。
■受給資格者本人の所得制限額の引き上げ
児童扶養手当の支給には、前年の所得に応じて、手当の全額を支給する「全部支給」と、一部のみを支給する「一部支給」があります。全部支給および一部支給の判定基準となる所得制限額を次のとおり引き上げます。なお、扶養義務者などの所得制限額については変更ありません。
■第3子以降の加算額の引き上げ
第3子以降の加算額を、第2子の加算額と同額に引き上げます。
所得が制限額を超過しているなどの理由で、これまで児童扶養手当の認定請求をされなかった人も、今回の制度改正で手当を受給できる場合があります。手当を受けたい場合は、子育て支援課へご相談ください。
問合せ:子育て支援課 子ども未来推進室
【電話】049-299-1765
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