■不法投棄とは
不法投棄とは、廃棄物を適正に処理をせず、道路脇、農地、空き地などへ捨てることです。人目に付かない場所へのごみの不法投棄が、後をたちません。
廃棄物の処理には多くの費用がかかり、他人の財産や権利、健康などを侵害します。また、土壌の汚染など自然環境への影響が出るため、「不法投棄をしない、させない」という意識を一人ひとりが持つことが大切です。
○不法投棄は重大な犯罪です
不法投棄を行った者は罰則に処せられます。
・個人の場合、5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方(廃棄物処理法第25条)。
■土地または建物の管理者の方へ
廃棄物を処分する義務を負う不法投棄を行った者が発見・特定されなかった場合は、管理者が自ら廃棄物を撤去しなくてはいけません。
土地や建物の適切な管理を心がけ、看板を設置するなど、日頃から不法投棄されにくい環境づくりを行いましょう。
町民生活課 生活環境グループ(10番窓口)で看板を配布しています
■不法投棄を発見した時は通報してください
「不法投棄がされている」、「不法投棄をしようとしている」、「不法投棄をして逃げていった」などを見かけたら、現場状況(日時、場所、不法投棄者の特徴、車両のナンバーなど)をわかる範囲で通報してください。
通報先:
東松山警察署【電話】0493-25-0110
廃棄物不法投棄110番【電話】0120-530-384
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問合せ:町民生活課 生活環境グループ
【電話】049-299-1734
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