落ち葉や枯木は可燃ごみとして処理しましょう STOP「野焼き」 12/39 2024.11.01 埼玉県川島町 ごみや刈った草木などを野外で燃やすことは、原則法律で禁止されています。 「田畑維持管理などの農業を営むためやむを得ない焼却」は例外となりますが、周囲の生活環境が損なわれる場合は指導などの対象となります。市販の家庭用焼却炉を使用しても同様です。 落ち葉や庭木は、十分に乾燥させてから、可燃ごみとして集積所に出すか、環境センターにお持ちください。 問合せ:町民生活課 生活環境グループ 【電話】049-299-1734 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 一人ひとりの意識が大切です 不法投棄をしない、させない BEAT ISLAND(ビート アイランド)vol.4 ~スーパーダンスパフォーマンス~