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自治体の皆さまへ

落ち葉や枯木は可燃ごみとして処理しましょう STOP「野焼き」

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埼玉県川島町 クリエイティブ・コモンズ

ごみや刈った草木などを野外で燃やすことは、原則法律で禁止されています。
「田畑維持管理などの農業を営むためやむを得ない焼却」は例外となりますが、周囲の生活環境が損なわれる場合は指導などの対象となります。市販の家庭用焼却炉を使用しても同様です。
落ち葉や庭木は、十分に乾燥させてから、可燃ごみとして集積所に出すか、環境センターにお持ちください。

問合せ:町民生活課 生活環境グループ
【電話】049-299-1734

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