固定資産税は、毎年1月1日時点で、土地、家屋(住居、物置、車庫など)、償却(しょうきゃく)資産を所有している方に課税されます。
令和7年1月1日までに町内の家屋を取り壊したり、売買などで取得した方は届出が必要です。
・未登記家屋…役場1階 税務課窓口へ届出
・登記家屋…法務局へ届出
詳しくは町ホームページをご覧ください。
問合せ:
税務課 課税グループ【電話】049-299-1757
さいたま地方法務局川越支局【電話】049-243-3824(音声案内2)
<この記事についてアンケートにご協力ください。>