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マイナンバーカード、さらに便利に マイナンバーカードが印鑑登録証になります

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埼玉県川島町 クリエイティブ・コモンズ

4月以後、印鑑登録をした際の「印鑑登録証」の制度が変わります。

■マイナンバーカードで印鑑登録(4月~)
今までは、印鑑登録をすると印鑑登録証(川島町民カード)を発行していました。
4月からは、マイナンバーカードをお持ちの方が印鑑登録をしたときは、マイナンバーカードが印鑑登録証になります。

■現在川島町民カードをお持ちの方へ
証明書自動交付機を利用する際に必要だった「川島町民カード」は、今後も窓口で印鑑登録証明書を取得する際に利用できます。
有効期限:
(1)マイナンバーカード所持者…令和7年3月31日
令和7年4月からはマイナンバーカードが印鑑登録証になります。切替手続きは不要です。期限後はマイナンバーカードをお持ちください。
(2)マイナンバーカード未所持者…当面利用可能。

■証明書取得はマイナンバーカードで
便利な『コンビニ交付サービス』や役場窓口で『スマート窓口サービス』をご利用ください。申請書を書くことなく、マイナンバーカードと暗証番号入力で証明書を取得できます。
暗証番号をお忘れの方は、窓口にご相談ください。

問合せ:町民生活課 町民グループ
【電話】299-1754

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