物価高騰による生活の負担を緩和するため、所得税および個人住民税(町・県民税)の定額減税を実施します。
■所得税の減税
対象者:令和6年分の所得税納税義務者で、合計所得が1,805万円以下の方
減税額:納税義務者本人は3万円、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)は1人につき3万円
■個人住民税(町・県民税)の減税
対象者:個人住民税所得割の納税義務者で、令和5年分の合計所得が1,805万円以下の方
減税額:納税義務者本人は1万円、控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者は除く)は1人につき1万円
詳しくは国ホームページをご覧ください。
問合せ:税務課 課税グループ
【電話】299-1757
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