家屋を取り壊したら届出を忘れずに 9/35 2024.08.01 埼玉県川島町 住宅や店舗などの建物(家屋)に対する固定資産税は、毎年1月1日現在、家屋を所有している方に課税されます。家屋を取り壊した場合は、お早めに届け出てください。 詳しくは町ホームページをご覧ください。 問合せ: 税務課 課税グループ【電話】049-299-1757 さいたま地方法務局川越支局【電話】049-243-3824 <この記事についてアンケートにご協力ください。> 役に立った もっと詳しい情報が欲しい 内容が分かりづらかった あまり役に立たなかった 送信 アンケートへのご協力ありがとうございます。 休日でも手続きできます マイナンバーカード[8月の休日窓口] 寄附の公表